副業の税金・確定申告

スポットコンサルの確定申告について|ビザスク、ミーミルで得た収入は税金申請をしたほうがいい

スポットコンサルは、今までの専門知識や経験を求めている企業に提供して報酬を得る方法です。
ビザスクやミーミルなどのプラットフォームがで始め、多くの社会人にとって魅力的な副業の選択肢となっています。
しかし、スポットコンサルで得た収入は、税金の観点からどのように扱われるのでしょうか?
本記事では、スポットコンサルで得た収入の税金申請について詳しく解説します。

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ビザスク、ミーミルから得るお金は収入である

ビザスクやミーミルなどからスポットコンサルをして得るお金は報酬、謝礼などいろいろな名前で言われますが、「収入」となります。
一部サービスでは謝礼をアマゾンギフト券などで支払われるものもありますが、これも「収入」です。
「収入」は原則として税務署への申告と納税が必要です。

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副業は20万円を超えると申告しなければならない法律

日本の税法では、「所得」が20万円を超えた場合は確定申告をする必要があります。

収入と所得の違い

収入

収入は、個人または企業が一定期間内に得る金銭的な流入全体を指します。これには給与、賃金、ボーナス、利子、配当、レンタル収入、ビジネスやフリーランス活動からの収益など、あらゆる種類のキャッシュフローが含まれます。

所得

一方で所得は、収入から必要経費や税金を差し引いた後の純額を指します。所得は、実際に個人が使用、貯蓄、投資に回すことができる金額であり、個人の財政的な「手取り」を表します。

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は必要がないと考えられます。

申告を怠ると税法違反になる可能性

スポットコンサルで20万円を得ているかどうかが一つの指標になるでしょう。
これを越えたにも関わらず、申告を怠ると税法違反になる可能性があります。
それを指摘された場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性もあります。

申告をしたら青色確定申告が使えるかも

よく副業をしている人が確定申告をする場合、青色確定申告ができるのかがよく話題にされます。
これは青色確定申告だと最大65万円の控除があるからです。
副業をしている人や、自営業の人に取って節税メリットがを享受できる可能性があります。

スポットコンサルの報酬は雑所得か事業所得か?

青色確定申告が認められるかどうかは、10種類ある所得のなかで「事業所得」として認められるかどうかです。
事業所得として認められるかどうかは裁判の判例があります。

自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得

引用:最高裁判所判例集「最高裁第二小法廷昭和56年4月24日(所得税更正決定処分取消)」|最高裁判所、全文

正直かなり曖昧な部分もあるようです。

そのためスポットコンサルの収入を確定申告するときは「雑所得」として申告している人も多いようです。
雑所得だと青色確定申告はできません。

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事業として継続をしていくのかどうかを考えよう

スポットコンサルを行って得た報酬は20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
さらに、今後副業としてでも事業として継続・拡大しようとしている場合、青色確定申告で税制上のメリットを受けることができるかもしれません。
いずれにしても、税について考えておくことは必要でしょう。
必要に応じて税務相談や税理士、会計士のアドバイスを受けることをお勧めします。

副業でお金を得ていく上で、適切に税金を払い、法律を遵守することは非常に重要です。
その上で、税務上のメリットを最大限に活用し、自身のキャリアと財務状況を管理していきましょう。

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